コーポレートガバナンス
コーポレートガバナンスの基本原則
当社は、「住友の事業精神」と「企業理念」が企業倫理のバックボーンであり、不変の真理であると考えています。そして、会社が全てのステークホルダーの立場を踏まえつつ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みがコーポレートガバナンスであるとの認識に立ち、当社のコーポレートガバナンス原則を定めました。当社は、本原則を適切に実践することが、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につながり、顧客・取引先・従業員・地域社会・株主をはじめ全てのステークホルダーの利益にも適うものと信じ、今後もガバナンスのより一層の向上を目指し不断の努力を重ねてまいります。
コーポレートガバナンス体制の概要
当社は、独立性の高い社外取締役を含む取締役会と監査役によるコーポレートガバナンス体制を採用しています。 経営上の意思決定、執行及び監督に関しては、月1回以上開催される取締役会が重要事項を決定するとともに具体的業務の執行状況を監督するほか、経営幹部による経営会議、各事業ごとにその運営について協議する全社の会議体(部門会議)などを適宜開催し十分に議論を尽くすとともに、弁護士、公認会計士等外部専門家からも必要に応じて助言を受けるなど、適正かつ迅速に事業を推進する体制をとっています。なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を分け、取締役会の監督機能を十分に発揮し、また業務執行機能の強化をさらに図ることを目的として、執行役員制度を導入しています。さらに、取締役の指名や報酬等の検討に当たり、透明性と公正性をより一層確保するため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置しています。
また、監査役が取締役会他の重要会議に出席し経営執行状況の的確な把握と監視に努めるとともに、職務を補助する監査役室等を活用し、内部統制システムやリスク管理体制の整備状況についても監査を行っています。会計監査については、会計監査人と監査契約を締結し、通常の監査に加え、適宜、会計上必要な助言を受けています。内部統制システム
当社は、取締役会において会社法第362条第4項第6号に規定する体制(内部統制システム)を決議し、運用しています。本体制の継続的な見直しによって、内部統制システムの維持向上を図ることとしています。
コンプライアンス
当社は、企業理念に基づいた行動規範を定め、子会社等も含めた継続的なコンプライアンス意識の啓発・教育活動を行っております。
また、法令等の遵守に係る活動を促進するため、コンプライアンス担当役員、法務・コンプライアンス推進室、コンプライアンス委員会を設け、コンプライアンスの維持、向上のための体制を整備しています。
さらに、コンプライアンス違反等は直ちに上司等へ報告しなければならないとする「即一報」を徹底し、加えて法務・コンプライアンス推進室長、経営の執行から独立した監査役室長、社外の弁護士及び親会社をそれぞれ窓口とする内部通報制度の充実も図っています。
リスクマネジメント
当社は、以下によりリスク全般を管理しています。
各事業部門は、個別のリスク項目を抽出し、その抽出されたリスク項目に対して発生の未然防止、発生した場合の対応手続を含む社内ルールを整備し定期的に自主点検を行うなどして、必要なリスク管理を行います。コーポレート部門の各部署は、所管業務に係る社内ルールの制定、リスク管理の方針・手法・ガイドラインの作成等を通じ、連携して全社レベルのリスク管理に関する枠組みを構築し、各事業部門のリスク管理を支援するとともに、モニタリング及び必要な改善を行います。また、業務執行から独立した内部監査室は、各事業部門・コーポレート部門各部署のリスク管理の状況を監査し、必要な助言を行います。
特定の課題・リスク(コンプライアンス、情報セキュリティ、環境管理、品質、安全衛生、人権・ダイバーシティ)については、担当役員を定め責任を明確化した上で、同役員の諮問機関として委員会を設置し、全社横断の継続的な活動を通じて、事業部門・コーポレート部門によるリスク管理を支援します。